協会規定
会則
第1条
この会は、戸田市私立保育協会といい、事務局を戸田市私立保育協会の保育園内に置く。
第2条
この会は、戸田市私立保育園の発展振興のため、民間保育園の特色と独自性を発揮し、
乳幼児の健全な発達を保障しつつ保育事業の充実発展を図り、もって地域社会に貢献することを目的とする。
第3条
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)保育事業の充実発展に関する事業
(2)会員及び職員の資質向上に関する事業
(3)共同事業の企画運営
(4)会員相互の親睦に関する事業
(5)その他必要な事業
第4条
1.この会は、会の趣旨に賛同する市内所在の私立認可保育園等を設置運営する法人の代表者及び個人をもって構成する。また、会の趣旨に賛同する法人や団体等については、賛助会員として、本会の活動に参画することができるものとする。
2. 会員は、この会における権限及び義務を代理人に委任することができる。
3. 前項の代理人は、あらかじめ会長に届け出るものとする。
4. 本会の役員の過半数から承認され、会の活動を支援する者を会員とする。
5. 賛助会員の詳細については別に定める。
第5条
この会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
(5)会 計 2名
(役員の選出方法及び任期)
第6条
1. 会長は、総会において選出する。
2. 副会長及び理事、監事は会長が任命する。
3. 役員の任期は2年とし、補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
第7条
1. 会長は、この会を代表し会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3. 理事は、重要事項を審議し、会務の執行にあたる。
4. 監事は、会務を監査する。
第8条
1. この会の会議は、総会、理事会とし、会長が招集する。
2. 総会は、年1回以上開催する。
3. 総会の議長は、総会において選出する。
4. 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
5. 会長は、会員の過半数から会議の目的事項を提示し、総会開催の要求があったときは、速やかに、総会を招集しなければならない。
6. 総会は、次の事項を決定、承認する。
(1)会則の改正に関すること
(2)事業計画及び予算に関すること
(3)事業報告及び決算に関すること
(4)理事及び監事の選出
(5)その他重要事項
7. 理事会は、正副会長・各委員長・会計で構成し、必要に応じて開催し、この会の常務を決議する。
8. 理事会に、専門委員会を置くことができる。
9.専門委員会内の委員長の任期については、各委員会で決めるものとする。
第9条
1. この会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2. 顧問及び相談役は、理事会で推薦し、総会において承認を得るものとする。
第10条
1. この会の経費は、会費・補助金・寄付金等をもってあてる。
2. 会費は総会前の園長会において定め、原則として総会時に徴収するものとする。
3. 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第11条
この会の慶弔規定は、別に定める。
第12条
この会則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この会則は令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月29日より施行する。
この規程は、令和6年5月1日より施行する。
この規程は、令和7年5月1日より施行する。
戸田市私立保育園協会慶弔規程
第1条
この規程は、戸田市私立保育園協会の慶弔に関することを定めたものである。
第2条
1.加盟園が、次に該当する場合には、慶弔金を贈る。
2.施設を新築及び改築した場合は、生花(10,000円相当)とする。
3.保育園が火災、地震、水害などにより被災した場合は、適宜理事会にはかり見舞金を贈る。
4.設置者及び園長死亡のときは、生花1基とし、適宜理事会にはかり決定する。
第3条
1.この規程に定める以外に必要な事項、並びに規程の改廃については、理事会にはかり決定することができる。
2.前項のほか、緊急を要する場合は、会長の専決とし、理事会に報告するものとする。
附則
この規程は、令和4年4月20日より施行する。
戸田市私立保育園協会 賛助会員規程
第1条
この規程は、戸田市私立保育園協会(以下「本会」という。)会則第4条に規定する賛助会員(以下「会員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
本会の会員は、会則第3条に規定する目的に賛同する法人又は団体等とし、その他これに準ずるものを含む。
第3条
1.本会への入会希望の法人又は団体等は、その旨を本会事務局まで申し入れ、入会申込書(様式1)を提出し、理事会役員の過半数から承認を得なければならない。
2.会員は法人又は団体の代表者として1人の者を定め、届け出なければならない。
第4条
1.会員は、本会の運営及び事業の実施に要する費用として、総会で定めた年会費を納入するものとする。
2.年会費の計算期間は毎会計年度とし、入会時に当該年度分を先払いするものとする。また、途中入会時も同額とし、月割り計算は行わないものとする。
第5条
会員は、第3条第1項に規定する入会申込書(様式1)の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本会事務局に届け出なければならない。
第6条
1.会員は、本会の趣旨に賛同できなくなった時又は会員都合による退会について、本会事務局へ随時届け出ることができるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、所定の様式を用いない場合であっても、書面による届け出があった場合はこれを退会届とみなすことができる。
3.退会に際し、既に納入した年会費はこれを返還しないものとする。
第7条
1.本会は、会員が次の各号に該当するときは、当該会員に退会を勧告することができる。
(1)会員に本会の趣旨に照らして相応しくない行為があったとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為があったとき
(3)本会の了解なく、他団体等に会員情報を漏洩したり、誹謗するなどしたとき
2.退会勧告は、理事会に諮り、過半数の議決をもって、会長が行う
3.当該会員が退会勧告に従わない場合、本会は当該会員を除名することができる。
第8条
本規定の改定は、理事会の決議を経るものとする。
附則
この規程は、令和6年5月1日から施行する。